ログインしていません。

#51 2016年12月18日 17:45:03

ピネハス
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

え、いや、すいません。私は別に違和感とかは感じなかったのですが…。
ただ本当に、JWを法的問題にできないかという考えに賛成ですし、賛成だからこそ具体的に突っ込んだ意見を伺いたいと思っているだけでございます。

あとそれから、ボランティアで訴状を書く方がおられるという話も出ていましたが、このことが本当ならばそれは場合によっては決して誉められた話ではなく、仮にボランティアでやらないでいくばくかでもお金をとるようなことがあれば、弁護士法違反または行政書士法違反になって、本人にその意識がなくとも、犯罪行為になりかねないという話だと思います。

そもそも、裁判するならば訴状だけ書いて貰えば良いという話では全くなく、裁判が続けば相手の主張に反論して準備書面を何カ月にもわたり何回も出す必要があり、そのたびに高度な法的構成が必要になりますから、司法書士でもそんな対応は到底無理でしょうし、法的資格がない無資格者が書面を書くということは全く現実的でなく不相当なことであるばかりか、犯罪にもなりかねないという意識が必要だと思います。

#52 2016年12月18日 18:06:36

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#53 2016年12月18日 18:21:08

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#54 2016年12月18日 19:01:43

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#55 2016年12月18日 19:08:51

めぐママ
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

祥子さん、被害者救済はぜひ続けてください。

実被害を受けた方も多いですから。

#56 2016年12月21日 01:55:23

伊佐利安
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#57 2016年12月21日 02:13:42

伊佐利安
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

2.弁護士会への人権救済申し立て
法務局への申し立てで勧告が出されたということで話を進めます。法務局から勧告が出されたにもかかわらず協会が態度を改めない場合、弁護士会に申し立てをします。ここから先は弁護士を雇って行う方がいいです。法務局での相談の場合、法的な事柄はともかくとして話はよく聞いてくれると思います。しかし、弁護士会の方は法的構成がある程度しっかりしていないと門前払いを食らう羽目になります。契約した弁護士としっかり話し合いをし、法的ストーリーを組み立てていきます。そのストーリーが正しいものであるか、法的に人権侵害と言えるのかどうかを調査してもらいます。準備する書類や証拠は裁判に準じて相当な量になると思います。
この申し立てをする目的も、協会に圧力をかけることにあります。法律の専門家の集団である弁護士会からエホバの証人の行う私的制裁行為である排斥措置、中世の異端審問のごとき宗教裁判が法的に言って問題である、人権侵害であると認定されれば、民事訴訟において勝訴が射程圏内に入ってきます。

#58 2016年12月21日 02:38:51

伊佐利安
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

3.民事訴訟提起
弁護士会からもこちらに有利な判定が出れば、民事訴訟勝訴まであと一息です。訴訟においては、相手方に信教の自由を盾に取られることを極力避けなければなりません。ここが今まで他の方々が敗訴されてきた一番のポイントだと思います。では、信教の自由を理由に逃げ得を許さないためにはどうすればいいでしょうか。弁護士さん達はよく「射程距離に入る」という言い方をします。これはどういうことかと言いますと、余分な議論を削り落として物事の核心中の核心にまで迫るということです。あまり意味が伝わらないかもしれませんが、ちょうど原石からダイヤモンドを取り出すまで原石を削りに削りまくってほんの僅かな粒のダイヤモンドが得られることに似ています。その核心に迫ることができなければ即敗訴です。信教の自由の一部として認められる協会の排斥権限と排斥対象となった人間の守られるべき人権とは何か、これを突き詰めていくことになります。言い換えれば、排斥措置の目的とそれが与える効果について天秤にかけるという話です。天秤のお皿の上に余計なものが載っているようでは裁判官の求める公平・公正を満たすことはできません。余計なものは削ぎ落としていかねばなりません。この仕事は新たな判例作りを目指すことになるのですからプロ中のプロの弁護士にしかできません。そこいらのへっぽこ弁護士に頼むと失敗することになります。
目的と効果という言い方をしましたが、有名な津地鎮祭訴訟の考え方を援用できないかと考慮しているところです。皆さんも良かったら検索して調べてみてください。案件は全く違っていますが、信教の自由とは何かが問題とされたリーディングケースです。

今のところはこんな感じで考えています。最初の法務局への申し立てから民事訴訟終結まで短くて5年、長いと10年くらいかかるかもしれません。民事訴訟は判例とするために高裁以上までやらなければなりません。

#59 2016年12月21日 02:46:52

伊佐利安
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

めぐママさん、祥子さん、いつもコメントありがとうございます。
どうぞこれからもどんなご意見でも結構ですので、どんどんコメントをお寄せください。
今まで言っていただいた未信者への被害、輸血拒否にかかる問題等は上に書きましたように、「余計なもの」として訴訟の本論に取り上げることはできないかもしれません。しかし、そういった本論の周辺の事情を政治家やマスコミに訴えるということは非常に重要だと思います。どうかこれからも、私が気付かないような点について教えていただけるようお願いいたします。

#60 2016年12月21日 04:48:21

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

伊佐利安さん

津地鎮祭訴訟は、その後、公共施設の条例、市民活動センター条例等の規定に大きな影響を与えましたね。
現在進行中ですが、民間でも条例に倣って建物内、駅構内、道路等での宗教活動を禁止しています。病院、老人ホームなどの施設でも宗教活動を禁止しています。損害金額は小さくとも大きな一歩だと思います。
効果という方向で、伊佐利安さんが津地鎮祭訴訟の例をあげられたことに賛同致します。相乗効果で被害が防止されることを切望致します。

#61 2016年12月21日 08:02:40

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#62 2016年12月23日 02:15:59

伊佐利安
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#63 2018年01月30日 21:07:20

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

アメブロでご存じのみなさんも多いかと思いますが、最近、JWの教えによって鞭虐待されていた子どもが公的に保護されるという事件がありました。この虐待事件に大きく寄与したのは、その会衆の市に『子どもを虐待から守る条例』が議員提案によって可決、制定されていたことです。
そのため、条例に基づき、虐待されていた子どもの保護が速やかに可能となりました。きっかけは通報です。また、同条例では市による「調査」が定められているため、会衆も調査対象となります。その結果かどうかわかりませんが、鞭虐待をしていた姉妹は排斥となりました。その会衆の長老は通報された件で、支部に問い合わせをしていたので、姉妹の排斥は支部指導の可能性もあります。
会衆が市による「調査」を受けたとしても、王国会館の内部から証拠が見つかるかどうかわかりませんが、姉妹の自宅などから物的証拠となる鞭そのものが見つかるでしょう。被害児童への医師による診断も行われ、証拠になります。
公的な力の勝利です。ここは訴訟提供スレですが、この事件の成果によって、条例制定もひとつの方法であると考えさせられました。議員提案も大切です。

#64 2018年01月30日 21:15:31

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

「訴訟提供スレ」は誤字で、正しくは「訴訟提起準備スレ」です。私は、市議会に条例制定を提案することが効果的だと考えます。

#65 2018年01月30日 23:56:27

カレブ
Administrator

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

オフライン

#66 2018年01月31日 00:32:34

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#67 2018年01月31日 00:39:41

カレブ
Administrator

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

祥子さん

お返事ありがとうございます。
つまり その姉妹は排斥されたことは間違いない情報ということでしょう?

オフライン

#68 2018年01月31日 00:42:10

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

カレブさん、すみません。地域社会に「知られている」人は排斥ではなく、特権削除でした。特権削除から強化されたのでしょうか。そのさじ加減については私にはわかりません。私個人的には、直接、長老から「そういう人はエホバの証人ではありません」という発言を聞きました。

#69 2018年01月31日 00:57:35

カレブ
Administrator

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

祥子さん 了解しました。 なんとなく状況はわかりました。ありがとうございます。

オフライン

#70 2018年01月31日 01:17:10

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

カレブさん、ご理解いただきありがとうございます。私も、この事件によって、地域社会に「知られている」人の意味をよく理解することができました。個人の違法性を問う場合、2人の証人の問題もあり長老は判断が難しいと思います。しかし、市、警察、医師などの公的機関に違法行為をしていると知られているエホバの証人は、もはやエホバの証人ではないとの決定がされるのでしょう。勿論、他の要因もあると思いますが。

#71 2018年01月31日 03:16:06

祥子
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

『出頭要求』『立入調査』の制度化は、児童虐待防止法・児童福祉法等の改正により平成20年4月施行ですが、地方自治体によっては条例で既に制定されていることがあります。どうぞご確認ください。

#72 2018年02月03日 11:08:10

通りすがり
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

審理委員会というのは、それ自体監禁罪にあたると思います。

意に反して出席を命じられ、行かなければほぼ排斥決定、行っても意に反する謝罪を聖書を振りかざして強要されるわけです。それに応じなければそれも排斥。

そして排斥とは、知人のみならず家族からの隔絶を意味し、民法上の家族の相互扶助も困難にさせ、“永遠の滅び”という宗教的烙印を押して精神的に虐待する、まさに八方ふさがりの専制と隷従圧迫と偏狭です。

そこで、「今まさに審理委員会中!」というときに監禁されていることを警察に通報すべきです。事前に通報しておいてから入室して、警察官に踏み込んでもらうのも手でしょう。

こうすることで、刑事手続きという公の場で事を明らかにできますし、なにより、組織も安易に審理委員会を開かなくなるでしょう。

#73 2018年02月03日 11:26:05

通りすがり
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

前記のようにすれば、少なくとも数日間、審理委員のメンバーを警察署に勾留できます。なにしろ現行犯逮捕ですから。(録音証拠を残しましょう。)

逮捕された長老たちは組織に助けを求めますが、組織は“我関せず”。これで長老たちも目が覚めるかもしれません。

つまり、審理委員会中こそ、まさにその進行中だけが、公的機関の関われる唯一最後の機会なのです。

「監禁罪」の「構成要件」をネットでおさらいしておくと万全です。「犯罪」とは、「構成要件」に該当し、「違法」で「有責」ならいつでも成立するのです。

#74 2018年02月03日 19:41:18

ニューリッチ
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

#75 2018年02月03日 20:01:42

さやか666
ゲストユーザー

Re: エホバの証人人権侵害救済訴訟提起準備スレ

これは気の利いた家の方が虐待を発見した(と思われる)稀なケースですね

子供のその後が気になります

加古川って虐待とかいじめで世間を騒がせましたよね、当事者の名前が分かるのであれば


それ系の委員会か協議会に電話するのはどうでしょうか?


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