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#1 2016年10月18日 23:35:23

エンジュ
ゲストユーザー

エホバの証人の親族について

エホバの証人である肉親が一ヶ月前に急に孫である私の元から祖父母を奪いました。現在居場所、面会、状況把握すべて不可能です。
祖母は頭である祖父の面倒をみさせるために連れていかれました。
そして私には独立すれば会わせる、病院でカウンセリング受けてくれとしか返さず、終いには「あなたの真の益を考えています」とイザヤ48章を引き合いに出してきました。
また、祖父が耄碌してから大事にしていた朱印帳などを勝手に捨て、聖書関連の書物を机に置きだしました。
祖母は大事な友人を亡くしたところで寂しがってエホバの証人の集会に行くようになりました。
このまま叔母の都合のいいように過ごさせるのは許せません。
祖父母がどのような待遇になっているのも不安です。
どなたかこの状況を打破するお知恵を貸してください。

#2 2016年10月21日 11:49:29

薮口真実
ゲストユーザー

Re: エホバの証人の親族について

私はエホバで旦那は仏教徒です。
旦那の親からは、エホバを辞めるよう強く言われており困惑しております。お互い頑張りましょう。

#3 2016年10月21日 13:20:48

通りすがり
ゲストユーザー

Re: エホバの証人の親族について

この件に限らず,JWは刑法犯すれすれのことを平気でやってのけます。以下が参考になればと思います。

強要罪:
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

監禁罪:
刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役。
◆審理委員会と称して,密室に閉じ込める行為も監禁罪になり得ます。形式的に恐怖のゆえに同意していても,監禁罪が成立する余地があります。車の車内に長時間閉じ込められたような場合でも成立します。

その他,住居侵入や占有離脱物横領,侮辱,差別発言,迷惑防止条例違反等は上の罪名の行為と共に刑罰に値する犯罪行為ですから,すぐに警察に通報して告発しましょう。相手には,相手のためにも罪を償ってもらいましょう。

また,民事的には,たとえば,年金受給者と共に生活して生活費を支え合っていたのに勝手に同意なく別居させられ,急な出費を余儀なくされたような場合には,場合によっては先方が不当な利得を得ている場合があり,不当利得返還請求の訴えを民事で起こせる場合もあります。まずは費用の少ない調停の場に引きずり出して言い分を聞くこともできますが,簡易裁判を自分で起こして相手が出てこないなら判決が即決する場合もあり,一考です。

#4 2016年10月23日 18:07:48

エルピス
ゲストユーザー

Re: エホバの証人の親族について

薮口真実 さんの発言:

私はエホバで旦那は仏教徒です。
旦那の親からは、エホバを辞めるよう強く言われており困惑しております。お互い頑張りましょう。

薮口真実様
あなたはエホバを他の人に勧めていますか?
辞めるように言われるのは、あなたの人間性に問題あるからですよ。

#5 2016年11月22日 12:38:14

エルピスさん
ゲストユーザー

Re: エホバの証人の親族について

あなたは日本基督教団のエルピスさんでしょうか?

#6 2017年01月02日 15:13:33

薮口真実
ゲストユーザー

Re: エホバの証人の親族について

エホバをもっと広げようと思いますが、いい方法がありませんでしょうか?

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