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#1 2015年12月26日 14:31:06

モトシモベ
ゲストユーザー

協会の人権侵害に関する相談について

お世話になっています。モトシモベです。
仰々しいタイトルをつけて、すみません (笑)

人権侵害に関わる可能性がある部分を主軸として、先日から文章にまとめています。
1)不当な禁忌処分、2)セクハラまがいの聴聞会、3)二人の証人ルール、の3点が要旨です。
最終目標は、行政が設けている人権相談窓口に提出することです。(年明け早々くらいを考えています)

ゆくゆくは、行政への相談を希望される方が参考にできるテンプレートになればと思っています。
このスレッドに投稿していきますので、皆さまにも読んでいただき、要点の補強などをおこなっていただければ幸いです。

#2 2015年12月26日 17:28:07

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

表現の見直しをしていたのですが、きりがないので見切りアップします。
ここから大きく変えることは、(たぶん)ありません。

転載、二次使用、いずれもOKですが、あくまでも個人が作成した筋書き段階であるという点を念頭においていただければ幸いです。
これをテンプレートとして使用し、行政への相談をおこなわれましたら、その後について教えていただければ、それは(わたしにとっても、後に続く人にとっても) この上なく心強いことです。

内容の妥当性、誤り、さらなる補強証拠などありましたら、教えてください。



エホバの証人 (宗教法人 ものみの塔聖書冊子協会、以下「教団」) が定めている規則が、以下の観点から人権を侵害する危険性が著しく高いとの懸念を表明する

一 教団が定める「排斥」と「断絶」の該当者に対する禁忌の推奨は、基本的人権のひとつである「信教の自由」を侵害しているのではないだろうか
一 教団が独自に定めている「聴聞会」はセクシュアルハラスメントの場となり、不当な性差別を助長しているのではないだろうか
一 教団が独自に定めている「二人の証人」ルールによって児童性的虐待などの加害者が隠匿され、被害者の権利を損なう環境が構築されているのではないか

※ 一部の公開情報は、教団の公式ウェブサイトの参照を含む
※ 幹部信者向けのマニュアル (「神の羊の群れを牧しなさい」) の参照を含む

#3 2015年12月26日 17:29:46

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

排斥と断絶に伴う禁忌処置について

教団の教義に違反する信者 (排斥者) と、様々な事由によって自ら棄教する信者 (断絶者) への処置は等しく「禁忌処置」である
この処置によって、排斥者および断絶者は、かつての友人家族との関係を強制的に断たれた「村八分」状態に陥る

教団は「排斥」や「断絶」に至った信者に対して、次のような指示を明記している:
・ 一般信者向けの印刷物には処罰的な示唆を含む文言を記述し、たとえ家族間であったとしても徹底的な禁忌を推奨している (神の愛207-209ページ→ http://m.wol.jw.org/ja/wol/d/r7/lp-j/1102008083)
・ 幹部信者向けの文書には上の記述と矛盾する作為的な記述をおこない、一般信者に対する禁忌指示と相反する内部基準を秘匿し、一般信者へ禁忌処置の徹底を計っている (牧しなさい10:6)
※ 以上の2点について、教団による対外的説明と剥離している旨、添えておく (http://www.jw.org/ja/%E3%82%A8%E3%83%9B … %E3%81%8B/)

このような禁忌の推奨は、該当者に不当かつ多大な精神的苦痛を与える懲罰的処置であると同時に、信者の「信仰しない自由」を強く抑制する暗黙の強制事項となり得るのではないかと、強い懸念を表する

#4 2015年12月26日 17:30:59

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

審理委員会による聴聞会について

教団は性的不品行 (未婚既婚を問わない、結婚関係外のあらゆる性的接触) を含む各種の宗教的禁止行為の嫌疑に問われている信者を、男性幹部信者二人から成る「審理委員」が主催する審理委員会に招集することを定めている
審理委員会による「聴聞」がなされた結果、宗教的に過失があると判断された信者に対して、上に記した排斥の処分が下される

一例として、教団は信者の性的不品行を扱う審理委員会に対して、次のような基準を定めている:
・ハラスメントまがいの尋問を強行し、審理委員への告白を要求する (牧しなさい5:5)
・聴聞会への出席を拒む信者には、本人不在のままに聴聞会を開き、上記「排斥」処置を下すことを良しとしている(牧しなさい6:9; 7:29)
・教団は、本人の意思によらない性的暴行を受けた被害者に対しても報告を要求し、報告に時間を要した場合は意図的な性的不品行を犯したとみなし、審理委員会を招集することを認めている (牧しなさい5:7)

このような聴聞会をおこなうことは、該当者に不当かつ多大な精神的苦痛を与えるハラスメント行為に該当しているとの強い懸念を表する

#5 2015年12月26日 17:32:04

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

審理の対象となる「二人の証人」ルールについて

教団は、すべての告発を「二人の証人」によってのみ承認し、審理の対象となることを定めている (牧しなさい5:37)
・被害者のみの申し立てによる告発がおこなわれ、被疑者によって嫌疑を頑なに否認された場合、その告発は証拠不十分として棄却される (牧しなさい5:37, 39)
・その決定について不服を訴える場合、不当な告発 (中傷) をおこなう者とみなされ、被害者自身が告発されることも考えられる (牧しなさい5:23-27)

教団は被害者が法的な手段を執ることを否定してはいない (牧しなさい5:27; 12:19)
しかしながら、上記の複数ルールが関係する複合的な要因によって、時として教団内部で起こる児童性的虐待、または密室で密かにおこなわれる数々の行為は隠匿され、被害者が告訴権者としての権利を行使する上で困難な状況におかれることは少なくない
事実、オーストラリアにおいては1,006人に上る児童性的虐待者が通報を免れ、教団内部で長年に渡って隠匿されていたことが、オーストラリア政府による調査によって明らかになっている

教団内部でおこなわれた過去の児童性的虐待が発端となり、米国最高裁判所によって莫大な和解金の支払いが命じられた事例(通称「コンティ裁判」)、オーストラリア王立委員会の公開聴聞会に教団最高幹部が招集される等といった、教団を取り巻く昨今の状況も、上の懸念を強める大きな要因となっている
※ ただし、近年の方針として、児童性的虐待に係る案件については教団が対処することを定めている

#6 2015年12月26日 23:45:52

しんけん
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

性的虐待の隠匿に関しては、警察に報告せず長老は支部に連絡が義務づけられているという指示があったことが付け加えられませんか?

#7 2015年12月27日 00:31:29

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

しんけんさん

長文を読んでいただき、ありがとうございます m(_ _)m

ご指摘のとおり、児童虐待に関する告発は「直ちに支部事務所に電話して指示を求める」ことが求められています。

18.児童虐待に関する告発があったなら、(中略) 直ちに支部事務所に電話して指示を求めるべきです。(12:18抜粋)

残念なことに、新しい教科書では「警察に報告せず」ということが述べられていないのです。(以前の教科書は、もっと別の表現だった?)
代わりに、次のような言い訳がましい説明があります (笑)

19.児童虐待は犯罪です。だれに対しても、児童虐待について警察などの当局に通報すべきではない、と述べてはなりません。もし尋ねられたなら、当局に通報するかどうかは個人的に決定すべき事柄であり、どう決定するにしても会衆は制裁を加えない、ということを明確に伝えてください。長老は、当局に通報する人を批判しません。被害者が通報したいと思うなら、当然そうする権利があります。-ガラ6:5 (12:19全文)

もう少し推敲した上で、うまいこと織り込んでみようと思います (笑)

この教科書は、協会の法律部門辺りが考えた「言い訳資料集」であることがよくわかりますね。
鬼太郎さん(…でしたっけ?)が書かれていた、本文がコピペできない件ですが、PDFファイルに編集セキュリティがかけられています。
セキュリティの解除はほぼ不可能なので、手打ちするか画像で取り込むしかありません (^^;

#8 2015年12月27日 10:58:27

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

ささらほーさらさん、おはようございます。

過去の人権侵害について行政に通報するためには、当時の教科書に照らし合わせるのが最善、ということですね。
意義はありますが、なかなか難しい作業になりそうです (^^ゞ
せめて、もう一世代前の教科書 (実物でOK) が入手できればいいですね。
これもなかなか難しいですけれども。


わたしが新しくトピックを作った理由は、こんな感じです。

・ 「今ここにある人権侵害」を行政に通報し、客観的な意見を知りたい。
・ その輪が広がっていけば、行政への通報件数も増える。
・ 度重なる通報が誰かの目に留まり、やがて芽を出すのではないか。
・ やがて塔壊に繋がる動きになるのではないか。

最近の行政は、人権侵害案件については敏感になりました。
通報手段も書面や面接、電話以外の方法に、電子通報が可能になりました。
プライバシー保護も配慮されるようになりました。(慎重さは必要ですが)
反JWの世論的なムーブメントを起こすのに、今以上に最適な時代はありません。

人権侵害に関する敷居がぐっと下がったのと同時に、度重なる通報や声には、行政としてのアクションを取らざるを得ないのです。
言い換えれば、(手を出したいと思っていても) 民間の声が届かないと行政は手を出せないのです。

良い回答を皆で共有できれば、「わたしも通報しよう」と考える、声なき被害者の心が救われるかもしれません。
一連の投稿がきっかけとなって、一件でも多くの通報が寄せられることになればいいと願っています。
Twitter風に言うならば「拡散希望!」なのですよ (笑)

#9 2015年12月27日 12:03:29

匿名
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

「警察に報告せず」という記載はたぶんどこ探してもないよ。

91年の教科書P93には
「長老たちは子供たちがさらに虐待されないよう守るため、道理にかなった範囲でできることを常に行うべきです。こうした事柄に関する協会の指針に従いなさい。」とあり、めざめよ85/4/22参照とある。
85/4/22には具体的に警察に通報するよう指示されてはいないが、通報しないようにも書かれていない。
その他の参照すべき手紙にも「通報しない」との指示はない。(確認できないものもあり)
2002/3/20の手紙に「児童虐待について・・訴えないようにといった提案を述べてはなりません。」と初めて書かれている。
以上かな。

たぶん、訴えることをとめたというよりは、訴えるべき責務を果たさなかったという観点になると思います。

#10 2015年12月27日 13:58:02

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

匿名さん、こんにちは。

有益な情報に感謝いたします。
協会もそこまでバカではない、ということですね (笑)
おそらく教科書の指示を曲解した長老が、被害者に圧力をかけた事例を鑑みての周知だったのでしょう。

#5の後半を差し替えます。

教団は被害者が法的な手段を執ることを否定してはいない (牧しなさい5:27; 12:19)
しかしながら、上記の複数ルールが関係する複合的な要因によって、時として教団内部で起こる児童性的虐待、または密室で密かにおこなわれる数々の行為は隠匿され、被害者が告訴権者としての権利を行使する上で困難な状況におかれることは少なくない
事実、オーストラリアにおいては1,006人に上る児童性的虐待者が通報を免れ、教団内部で長年に渡って隠匿されていたことが、オーストラリア政府による調査によって明らかになっている

教団内部でおこなわれた過去の児童性的虐待が発端となり、米国最高裁判所によって莫大な和解金の支払いが命じられた事例(通称「コンティ裁判」)、オーストラリア王立委員会の公開聴聞会に教団最高幹部が招集される等といった、教団を取り巻く昨今の状況も、上の懸念を強める大きな要因となっている
※ ただし、近年の方針として、児童性的虐待に係る案件については教団が対処することを定めている

教団は被害者が法的な手段を執ることを否定してはいない (牧しなさい5:27; 12:19)
しかしながら、宗教的な制約に基づく被害者の心理的不安、または幹部信者の独断的な判断が行政への通報を差し控える暗黙の抑止力となり、被害者が告訴権者としての権利を行使する上で困難な状況におかれることは少なくない
※ 児童虐待については、幹部信者から支部事務所へ即時報告をおこない、教団の指示を仰ぐように要求している  (牧しなさい12:18)

時として教団内部で起こる児童性的虐待、または密室で密かにおこなわれる数々の行為が隠匿されてきた事例もあることから、通報の義務を放棄させる無言の圧力が幹部信者によってかけられている可能性は否定できない
事実、オーストラリアにおいては1,006人に上る児童性的虐待者が通報を免れ、教団内部で長年に渡って隠匿されていたことが、オーストラリア政府による調査によって明らかになっている

教団内部でおこなわれた過去の児童性的虐待が発端となり、米国最高裁判所によって莫大な和解金の支払いが命じられた事例(通称「コンティ裁判」)、オーストラリア王立委員会の公開聴聞会に教団最高幹部が招集される等といった、教団を取り巻く昨今の状況も、上の懸念を強める大きな要因となっている

#11 2015年12月28日 19:16:52

SMG
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

中野っちさんからのお知らせです

この中で 東京、山梨、埼玉、神奈川にお住まいの方はいらっしゃいませんか?

「エホバおじさん」と名乗る方から 協力してほしいときております。
年末年始にかけて都心、八王子、立川の駅前などで宣伝活動にご協力いただける人を募集しております。
↓こちらが連絡先の中野っちさんのブログです。
http://ameblo.jp/nakanokatsuhiro/entry-12110157762.html

ものみの塔が裁判にもその抗告にも負け、強制解散が命じられてその法人格が剥奪され『廃教』になるのは時間の問題です。
時間がありましたらご協力お願いします。

#12 2015年12月28日 23:15:49

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

全体の構成を見直し、引用を含めた本文を再掲します。
この本文をベースとして再編集をおこなった上で、行政の人権相談所に問い合わせをおこないます。
いただいた回答は可能な範囲でシェアいたします。

転載、改変、および拡散は自由におこなってかまいません。
ご意見や記載誤り等がありましたら、どうぞ自由に投稿してください。
ご指摘いただいた皆さま、ありがとうございました。
※ しばらく連投となりますが、ご容赦ください m(_ _)m


↓ ここから本文 ↓

エホバの証人 (宗教法人 ものみの塔聖書冊子協会、以下「教団」) が定めている規則が、以下の観点から人権を侵害する可能性が著しく高いとの懸念を表明する

一 教団が定める「排斥」と「断絶」の該当者に対する禁忌の推奨は、基本的人権のひとつである「信教の自由」を侵害しているのではないだろうか
一 教団が独自に定めている「聴聞会」はセクシュアルハラスメントの場となり、不当な性差別を助長しているのではないだろうか
一 教団が独自に定めている告発を承認する「二人の証人」ルールによって児童性的虐待などの加害者が隠匿され、被害者の権利を損なう環境が構築されているのではないか

以下、教団の公式ウェブサイト、および幹部信者向けのマニュアル (「神の羊の群れを牧しなさい」)  の記述に照らし合わせ、教団が深刻な人権侵害をおこなっている可能性を考察する

#13 2015年12月28日 23:17:37

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

排斥と断絶に伴う禁忌処置について

教団教義の違反によって追放される信者 (排斥者) と、様々な事由によって自ら棄教する信者 (断絶者) への処置は等しく「禁忌処置」である
この処置によって、排斥者および断絶者は、かつての友人家族との関係を強制的に断たれた「村八分」状態に陥る

教団は「排斥」や「断絶」に至った信者に対して、次のような指示を明記している:
・ 一般信者向けの印刷物には処罰的な示唆を含む文言を記述し、たとえ家族間であったとしても徹底的な禁忌を推奨している (神の愛207-209ページ→ http://wol.jw.org/ja/wol/d/r7/lp-j/1102008083)
・ 幹部信者向けの指示文書には、上の記述と一部矛盾する記述をおこなって一般信者に対する禁忌指示と相反する内部基準を作為的に秘匿すると同時に、一般信者へ禁忌処置の徹底を計っている (牧10:6)
・同指示文書には、一般信者が家族外の禁忌対象者と交友関係を維持することは教団教義への違反とみなされ、懲罰の対象となる場合があることを示している (牧5:10)
※ 以上の点について、教団による対外的説明からは逸脱している旨、添えておく (http://www.jw.org/ja/%E3%82%A8%E3%83%9B … %E3%81%8B/)

いかなる目的で排斥がおこなわれるとしても、このような行為は宗教の名を借りた私刑に等しく、人の精神的尊厳を著しく損なう行為ではないかとの強い懸念を表する
排斥と断絶に伴う禁忌の推奨は、該当者に不当かつ多大な精神的苦痛を与え得る懲罰的処置であると同時に、信者の「信仰しない自由」を強く抑制する暗黙の強制事項となり得るのではないかと、強い懸念を表する

「神の羊の群れを牧しなさい」 10章  (116ページ)
6.会衆の成員が、同居していない排斥された親族や断絶した親族と不適切な交わりを持っていることが分かったなら、長老たちはその成員に助言を与え、聖書から筋道立てて話し合うべきです。「神の愛」の本の207-209ページや、「ものみの塔」1988年4月15日号26-31ページ、「わたしたちの王国宣教」2002年8月号「親族が排斥されているときクリスチャンとしての忠節を示す」を復習します。クリスチャンが不適切な交わりにより、排斥という取り決めの精神を明らかに踏みにじり、助言に応じないなら、模範的な人にのみ与えられる改宗の特権にあずかる資格はないでしょう。霊的な交わりを断固として続けたり、排斥の決定を公に批判したりしない限り、審理問題として扱われることはありません。

「神の羊の群れを牧しなさい」 5章  (60-61ページ)
10.すべての例を挙げることはできませんが、もし悪行者が以下の行いによって不遜で侮蔑的な態度を示しているなら、その人は厚顔無恥の行いをしているとみなせるかもしれません。
・幾度も助言を受けながら、故意に、また不必要に、親族ではない排斥された人との交わりを続けること。-マタ18:18後半。コリ一5:11,13。ヨハ二10,11。塔81 11/15 24-25。 (一部抜粋)


※ 注意 ※
※ 本文をコピペすると、jw.orgへのリンクが途中で切れます
※ 余所へ転載する場合は、別途URLのコピペが必要です

#14 2015年12月28日 23:21:48

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

審理委員会による聴聞会について

教団は性的不品行 (未婚既婚を問わない、結婚関係外のあらゆる性的接触) を含む各種の宗教的禁止行為の嫌疑に問われている信者を、最大5名の男性幹部信者から成る「審理委員」が同席する審理委員会に招集することを定めている
審理委員会による聴聞がなされた結果、宗教的な過失があると判断された信者に対して、上に記した「排斥」の処分が下される

一例として、教団は信者の性的不品行を扱う審理委員会に対して、次のような基準で聴聞会を進めるように定めている:
・告訴された信者は、外界から遮断された集会所 (王国会館) に招集される (牧6:7, 7:3)
・教団が定義する罪状 (ポルネイア) と照らし合わせたハラスメントまがいの尋問をおこない、審理委員への罪状告白を要求する (牧5:5)
・教団は、本人の意思によらない性的暴行を受けた被害者に対しても報告を要求し、報告に時間を要した場合、意図的な性的不品行を犯したとみなされる場合がある (牧5:7)
・告訴された者が聴聞会に非協力的な態度を示した場合、審理委員会は「悔い改めていない」との認識のもと、審理委員会は上記「排斥」処置を下すことを念頭に置く場合がある (牧7:10)
・聴聞会への出席を拒む信者には、本人不在のままに聴聞会を開き、上記「排斥」処置を下すことを良しとしている (牧6:9,10; 7:29)
・審理委員会が「排斥」を決定した場合、告発された信者は「悪行者」であることが確定され、および周辺地域の信者が集う集まり(会衆の集会)において、該当者が排斥または断絶に至ったことを公に周知する (牧7:31-32)

このような聴聞とそれに伴う指示は、たとえ告訴された者に対する最大限の配慮が払われる場であったとしても、該当者に不当かつ多大な精神的苦痛を与えるハラスメント行為に相当するのではないかとの強い懸念を表する

「神の羊の群れを牧しなさい」 6章  (83ページ)
7.状況が許すなら、聴聞会は王国会館で行います。神権的な場所なので、皆が敬意のこもった態度を保ちやすくなります。また、内密を守りながら事を進めることも容易になります。

「神の羊の群れを牧しなさい」 7章  (90ページ)
3.申し立てられている悪行と関係のある証言をする証人のみに聴聞します。告発された人の性格についてだけ証言しようとする人に聴聞すべきではありません。証人各自は詳細な事柄や、他の証人の証言を聞くべきではありません。精神的な支えを与えるためのオブザーバーの出席は認められません。録音機器の使用は許可されていません。

「神の羊の群れを牧しなさい」 5章  (59ページ)
5.ポルネイア:(レビ20:10,13,15,16。ロマ1:24,26,27,32。コリ一6:9,10)ポルネイアには、自然な仕方であれ倒錯した仕方であれ、みだらな目的で、生殖器を不道徳に用いることが関係しています。その不道徳行為には、人間(性別を問わない)か動物が相手として存在しなければ鳴りません。それが故意の行為なら罪であり、審理処置が必要になります。それは少し生殖器に触れることではなく、生殖器を刺激することが関係しています。ポルネイアには、夫婦関係にない人たちの間でのオーラルセックス(口腔交接)やアナルセックス(肛門交接)、性器を刺激するための行為も含まれます。(愛99。塔06 7/15 29。塔04 2/15 13。塔00 11/1 8ページ6節。塔83 9/1 23-26)ポルネイアが成立するのに、裸体での接触(性器の挿入のような)性行、性的絶頂感は必要ありません。

「神の羊の群れを牧しなさい」 5章  (59-60ページ)
7.レイプされた人にポルネイアの罪はありません。レイプされたという主張の真偽を判断する際には識別力が必要であり、当人の精神状態、レイプされるに至った状況、報告されるまでの時間などの要素を考慮に入れなければなりません。-塔03 2/1 30-31。洞-1 267-268。塔83 6/15 30,脚注。

「神の羊の群れを牧しなさい」 7章  (92-93ページ)
10.たとえば、次のような事柄から、悔い改めたかどうかが分かります。しかし、どれか一つだけを基準にして、悔い改めを見極めることはできません。
・その人は真実を語るか。(使徒5:1-10)質問に対して正直に答えるか。審理委員会に協力的か。偽善、うそ、故意の欺き、といった問題のある人であれば、特に警戒が必要である (5項目中1項目を抜粋)

「神の羊の群れを牧しなさい」 6章  (83-84ページ)
9.当人が審理委員会からの呼び出しを受け入れたのに、聴聞会に出席しない場合、委員会は聴聞会の予定を立て直し、告発された人を再び呼び出すようにします。2度目の呼び出しを確かに受けたのに当人が聴聞会に出席しないなら、また心理委員会に協力する気持ちがないことが明らかなら、聴聞会は進めますが、証人による証拠や証言が考慮されるまでは、決定を下しません。
10.告発された人から心理委員会との面談を断固拒否する意向を知らされたなら、審理委員会は、さらなる呼び出しはせず、当人が欠席のまま事を進めることができます。-7:29を参照。

「神の羊の群れを牧しなさい」 7章  (101ページ)
29.悪行者が悔い改めず、聴聞会に出席しないなら、審理委員会は、下した決定と上訴などについて口頭で伝えるため、道理にかなった努力を払います。内密な情報を留守番電話に残したり、ボイスメールやメールで送ったりすべきではありません。情報を伝えようとしても当人が応じない場合は、支部事務所に連絡すべきです。

「神の羊の群れを牧しなさい」 7章  (101ページ)
31.長老段の調整者は、発表文が組織からの指示どおりになっているか、確認すべきです。長老が発表文を読み上げます。その分は、「[その人の氏名]さんは、エホバの証人ではなくなりました」とすべきです。
32.排斥は、会衆に発表された時点から有効となります。発表までの間その悪行者は、注解したり、会衆の集会で祈りをささげたり、何らかの奉仕の特別な特権を果たしたりしてはなりません。(行154)発表は一つの会衆でのみ行います。

#15 2015年12月28日 23:25:30

モトシモベ
ゲストユーザー

Re: 協会の人権侵害に関する相談について

審理の対象となる告発の「二人の証人」ルールについて

審理の対象となる告発とその有効性について、教団は以下のように定めている:
・すべての告発は「二人の証人」によってのみ承認される (牧5:37)
・被害者のみの申し立てによる告発がおこなわれ、かつ被疑者が嫌疑を頑なに否認する場合、その告発は証拠不十分として棄却される (牧5:37, 39)

他信者に対して法的な手段を講じることについて、教団は以下のように定めている:
・被害者が事案を法的機関に告発することを否定しないよう、幹部信者に推奨している (牧5:27; 12:19)
・そのような訴えは、幹部信者の権威を踏み越える行為として懲罰の対象となり得ることを示唆し、事実上禁止している (牧12:22)

上に挙げたさまざまな宗教的制約に依って引き起こされる被害者の心理的不安、または幹部信者の独断的な判断が行政への通報を差し控える暗黙の抑止力となり、被害者が告訴権者としての権利を行使する上で困難な状況におかれることは想像に難くない

時として教団内部で起こる重大な悪行(たとえば児童性的虐待)、または密室で密かにおこなわれる数々の行為が隠匿されてきた事例もあることから、通報の義務を放棄させる無言の圧力が幹部信者によってかけられている可能性は否定できない
事実、オーストラリアにおいては1,006人に上る児童性的虐待者が通報を免れ、教団内部で長年に渡って隠匿されていたことが、オーストラリア政府による調査によって明らかになっている
なお、児童虐待については、幹部信者から支部事務所へ即時報告をおこない、教団の指示を仰ぐことを要求している  (牧12:18)

教団内部でおこなわれた過去の児童性的虐待が発端となり、米国最高裁判所によって莫大な和解金の支払いが命じられた事例(通称「コンティ裁判」)、オーストラリア王立委員会の公開聴聞会に教団最高幹部が招集される等といった、教団を取り巻く昨今の状況も、上の懸念を強める大きな要因となっている

「神の羊の群れを牧しなさい」 5章  (71-72ページ)
37.審理処置を要する重大な悪行を犯したとしてクリスチャンが告発されても、悪行が確証されないなら、審理委員会を設けるべきではありません。受け入れられる証拠にはどんなものがあるでしょうか。
(中略)
・二人か三人の目撃証人が居なければならない。単に人から聞いた話を述べる人ではない。証人が一人しかいないときは審理処置は取られない。-申19:15。ヨハ8:17。
(中略)

「神の羊の群れを牧しなさい」 5章  (73ページ)
39.告発された人が告発の内容を否認するなら、調査に当たった長老たちは、当人および告発した人との会合を取り決めるようにすべきです。(注記:告発の内容が、児童に対する性的虐待であり、被害者が現在未成年であるなら、長老たちは、子どもおよび加害者として申し立てられている人との会合を取り決める前に、支部事務所と連絡を取るべきです。)告発した人あるいは告発された人が長老たちとの会合に出席したがらないため、もしくは告発された人が一人の証人による告発の内容を否認し続けるため、悪行が確証されないなら、長老たちは問題をエホバのみ手に委ねます。(申19:15-17。テモ一5:19,24,25。塔95 11/1 28-29)調査に当たった長老たちは記録を作成して署名し、封筒に入れて封をして、会衆の内密ファイルに保管すべきです。問題を確証する証拠が後日、明るみに出るかもしれません。

「神の羊の群れを牧しなさい」 5章  (69ページ)
27.警察、裁判所、長老たちなど、問題を調査して何らかの判断を下す権限を持つ人たちに告発することは、中傷とはみなされません。(洞ー1 298) 告発内容の審議が証明されていなくても、そう言えます。-塔97 8/15 28ページ1節

「神の羊の群れを牧しなさい」 12章  (132ページ)
19.児童虐待は犯罪です。だれに対しても、児童虐待について警察などの当局に通報すべきではない、と述べてはなりません。もし尋ねられたなら、当局に通報するかどうかは個人的に決定すべき事柄であり、どう決定するにしても会衆は制裁を加えない、ということを明確に伝えてください。長老は、当局に通報する人を批判しません。被害者が通報したいと思うなら、当然そうする権利があります。-ガラ6:5

「神の羊の群れを牧しなさい」 12章  (134ページ)
22.使徒パウロはコリント第一6章1-8節で、会衆の長老たちの援助を受けて解決すべき個人的な争いに決着を付けようとして他のクリスチャンを裁判所に訴えたりしてはならない、と強く助言しています。-塔97 3/15 21-22。塔86 11/15 20。目83 5/8 13-15。塔74 126-127。
・この点で神の言葉を無視するなら、会衆での特権に影響が及ぶことがある。

「神の羊の群れを牧しなさい」 12章  (132ページ)
18.児童虐待に関する告発があったなら、被害者の年齢や、申し立てられている虐待を受けた時の年齢にかかわらず、またその虐待が、加害者とされる人のバプテスマの前に行われたものであっても、直ちに支部事務所に電話して指示を求めるべきです。支部事務所はそれぞれの状況に応じた指示を与えます。

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