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#1 2015年12月05日 13:16:05

もうすぐ卒業
ゲストユーザー

伝道者カードについて

そろそろ卒業したいと思っている現役の者です。みなさんの知ってる範囲でいいですが、教えていただければと思います。
自然消滅か、断絶で、伝道者カードを長老から返してもらい、自分で破棄したいと思っているんですけれど、そんな感じのことをされた方はいらっしゃいますか?伝道者カードって、ほっておいても問題ないものらしいですけれど、なんとなく嫌なので。よろしくお願いします。

#2 2015年12月05日 19:27:34

通りがかりですが
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

もうすぐ卒業さん

これは昔からそうですが、「伝道者カード」は個人の所有物ではないのないので「返してもらう」ということはありません。

現行の組織の本の表現によれば、次の通りです。
「毎月あなたの野外奉仕報告は, 「会衆の伝道者記録」 カードに記されます。 このカードは個人の所有物ではありません。もしあなたが別の会衆に移転することを計画しているなら,必ず長老たちに知らせてください。 新しく交わるようになった会衆の書記は元の会衆に,あなたの 「会衆の伝道者記録」 カードの送付を依頼するでしょう。 もしあなたの元の会衆の書記が,あなたの移転する先の会衆名を知っているなら,前もって記録カードと紹介の手紙を送ることができます。 そうすれば,新しい会衆の長老たちは,あなたを喜んで迎え入れ,必要な霊的援助を差し伸べやすくなるでしょう。 会衆から離れている期間が3か月以内の場合には,野外奉仕報告を引き続き自分の所属会衆に送ってください」。―8章30節。

#3 2015年12月05日 21:03:43

u-chan
メンバー

Re: 伝道者カードについて

伝道者カードって、何が記載されているのですか?

内容次第ですが、自分の情報の消去を要求することができると思います。

組織の本に何と書いてあろうが、個人情報の保護法によって守られるはずです。

オフライン

#4 2015年12月05日 21:39:59

カレブ
Administrator

Re: 伝道者カードについて

以下はイギリスの例ですが
1990年代後半にデータ保護法 Data Protection Act が改定されて
ものみの塔協会も長老団へ手紙を出しています。
http://www.watchtowernews.org/elderletter.htm

そこでは
イギリス国内で会衆を移動する場合、
「紹介の手紙は受け取って長老団が読んだらすぐに破棄するように」
海外へ移転する場合、
「個人の報告を送付する前に必ず本人の書面による許可を得るように」
となっています。

「会衆の伝道者記録」に関しては
最初に本人に署名欄に署名させるようにしています。
伝道者の記録の保持を認めたということを示すためだと思います。

これは逆に言うと
本人が同意を覆せばデータを保持することは
できなくなるということです。

実際に、すべての記録を消去し、それを実行するよう
ものみの塔本部に手紙を書いた人がいました。
ものみの塔協会はその人に返事を送り
データ保護法 Data Protection Act に基づいて
記録を消去することを約束しました。
(追記:以下参照 英語)
http://www.jehovahs-witness.com/topic/1 … 998?page=1


以下のサイトを見るとドイツ・イギリス・フランス・アメリカでは
これに準ずる法律が制定されているようです。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/h … ou1-7.html
「ドイツ・イギリス・フランス・アメリカの個人情報保護法及び制度の概要」

日本でも似たような概念と
似たような法律が確立してきていますので、
記録の消去に応じる可能性はあると思います。

上手にやれば
会衆の長老はすんなり応じるかもしれませんし
下手すると「断絶するか」という話になって
こじれるかもしれません。

もう一つの例は
オーストラリアの例で支部が保管しているすべての
個人情報を請求することに成功した例です。
http://www.jwfacts.com/watchtower/exper … t-1988.php

オーストラリアの例では最初はビンセントというおかしな協会弁護士が
屁理屈をこねて提供を拒んできたのですが
専門機関を通しての請求を繰り返した結果
個人情報の開示に成功しました。

うまくいくかわかりませんが
断絶覚悟なら、いろいろチャレンジする価値はあるかもしれません。

オフライン

#5 2015年12月05日 22:31:10

スナフキン
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

断絶覚悟であれば
伝道者カードは書記に言えば見せてくれるので
そのまま借りている間に断絶する手があります。
伝道者カードは2年ごとに新しくなり、過去のものも保存されているはずなので(テキトーな書記であれば紛失している可能性もあり)
過去のものも全部見せてほしいと言うのがコツです。

所有権は会衆にあるので厳密に言えば返却しないのは法的に問題があるかもしれませんが
本人の個人情報の問題なのでおそらくうやむやで終わると思います。

#6 2015年12月05日 23:25:10

もうすぐ卒業
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

みなさんいろいろ詳しく情報ありがとうございます。日本ではあんまり例はないんですかね。
個人情報保護法を引き合いに出して頑張ってみます。警察に言うとか言えば、なんとかなるかもしれませんね。
見せてもらってそのまま、、というやり方もあるんですね。所有権が会衆にあるって変な感じです。自分のことなのに。

断絶情報って、二つ三つ前の会衆に連絡されることはありますか?証人ネットワークは別として。県を幾つかまたいだ、知り合いのいない新しい会衆に行ってから取りかかろうと思っていますが。

#7 2015年12月05日 23:34:42

通りがかりですが
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

u-chanさん

伝道者カードをご覧になったことがないのでしょうか。項目は次の通りです。
・氏名
・生年月日
・バプテスマの年月日
・現住所
・「油そそがれた者」か「ほかの羊」か
・月毎の奉仕報告の数字(月,書籍,小冊子・パンフレット,時間,雑誌,再訪問,研究司会)

なお、「個人情報の保護法で守られるはずです」ということですが、ご存じでしょうが「適用除外」があります。
■ 個人情報保護法 第50条(適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む) 報道の用に供する目的。
二 著述を業として行う者著述の用に供する目的。
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者学術研究の用に供する目的。
四 宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。
五 政治団体政治活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。
  2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む)をいう。
  3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

#8 2015年12月06日 05:47:12

さやか666
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

宗教活動に、あ、宗教団体にと言った方がいいのか

個人情報保護法は適用されないということでしょうか

3を読むと

自主的にがんばってくださいチックな印象をうけましたので、jwは良い風に解釈して厚顔無恥な態度をとることもあり得ませんかね

そうなるともう、個人の性格の問題で

プライドの高い長老なんかに話を持っていってしまうと、常識的な対応は期待出来なさそうですね。

私のカードも会衆に残ってるんだろうな~

残っていると これから先も見ず知らずのおっさんに情報が見られちゃう可能性があって

わたしの話題で長老団が盛り上がって

「そうだ 京都行こう」

じゃなかった

「そうだ さやかと会おう」

になって 見知らぬおじさんが会社に来ることもあり得ますよね

そうなったら応接室に案内して お茶だして

ちょっとお待ちくださいって言ったあと

ずーっと放置しておこうっと

へんなおじさんが来るかも知れないこと前もって 職場で証言しないといけないのか…

せっかくjw辞めて 証言とかと無縁になるはずだったのにな

#9 2015年12月06日 08:09:22

カレブ
Administrator

Re: 伝道者カードについて

個人情報保護で思い出しですが
こんなのがありましたね。

宗教なので、こんな流出もOK
ということですかね。

エホバの証人、宗教勧誘リスト流出で個人情報漏洩
http://www.tanteifile.com/diary/2008/11/18_02/

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3a/ … 5cd315.png
個人的には地図番号4Fの人の発言が笑えましたけど

結構笑えない話ですよね。

ちょっと脱線しちゃいました。

オフライン

#10 2015年12月06日 09:08:30

もうすぐ卒業
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

個人情報保護法は、宗教は例外なんですね。初めてしりました。ありがとうございます。
相手の長老によりけりなんですね。

実家の会衆にいたころ、これ誰?という名前がたくさん、群れの編成替えの名簿に載ってたので、自分がそうなると気持ちいいものではないんですけれどね。下の名前が珍しいから嫌です。苗字は結婚したら変わるからいいですけれど。それを避けるには断絶がベストかもです。
会社に来たら吐きそうです。

#11 2015年12月06日 09:29:55

通りがかりですが
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

もうすぐ卒業さん

もうすぐ卒業 さんの発言:

実家の会衆にいたころ、これ誰?という名前がたくさん、群れの編成替えの名簿に載ってたので、自分がそうなると気持ちいいものではないんですけれどね。下の名前が珍しいから嫌です。苗字は結婚したら変わるからいいですけれど。それを避けるには断絶がベストかもです。

「群れの編成替えの名簿」というのは書籍研究の群れの時代でしょうか。
今は「野外奉仕の群れ」に変わっていますので、掲示される名簿には「活発な伝道者」しか載せてはいけないことになっています。

#12 2015年12月06日 10:03:23

野の花
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

トピずれですが個人情報でいつも気になっていたことがあります。

研究生が司会者を信頼して話した結婚前の異性関係、堕胎、夫の浮気や夫婦生活、姑の愚痴について姉妹同士で情報を共有していることです。
酷いのになると子供達のいる前でしゃべっています。

研究生が集会に出席するころには会衆の殆どがその方の私生活を把握しています。

特に開拓者たちは殆ど毎日顔を合わせるので他に話題がなく 結局「研究生をどう導いたらいいか」みたいに霊的で熱心な司会者を装い その実は噂話でした。

#13 2015年12月06日 10:10:07

野の花
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

その上司会者によっては親しくなった研究生にも噂話をするので近所に住むJWの再訪問先の家庭の事情を知ることになります。

研究生の頃一度司会者にそのことを言いましたら「人の口に戸は立てられないんですよね」でした。

所詮にわかクリスチャンです。

#14 2015年12月06日 10:13:15

さやか666
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

カレブさんの♯9投稿で思い出したのですが とんでもない実話があります。

ちょっとここで書いていいものか確認して 機会があったら書き込みしますね

#15 2015年12月06日 11:59:04

さやか666
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

最近多いエントランスでオートロックのマンションだと戸口に到達できないために 会衆の区域に空白が発生しますよね

以前地元に近い会衆では マンション電話伝道といった取り決めがありまして その名の通り電話で証言するわけなんです

ただ問題がありまして 今時(といっても5年以上前)携帯電話主流になりつつありますし 、入居されてもハローページに名前と番号を登録しない人が多いですよね


そこで奉仕監督がついつい やっちゃいけないことをやっちゃったわけです

会衆内にいるエネルギー関連(カッコよくいうとね)のご主人の会社のデータを用いたのです  多分妻はむりやりご主人を促したのでしょう。入居者の名前や連絡先 マンションによっては何かあった場合現場に向かうためのマンションの入口の解除番号が記入してある帳票を入手しました 記入されているのは全て最新の情報に管理されており野外で活用できますよね

それを奉仕監督に渡す→そこに区域番号や外国人情報や 再訪問情報などをつけたす→そのまま群れに配布

エクセルっぽい書式だったそうでしたが個人情報はすべてそのまま 解除番号さえ消してありません


野外では「どこから番号聞いた?!」

jw「電話帳です」

「嘘つけ!」のトラブルが続出したそうです、  まあでも便利ですから何か月もそのまま使われていました


ついにやっちまった 熱心な開拓者のおばさま2人がいたのです   考えられませんけど 入口のロック解除して堂々と戸別伝道を始めました 

誰も手を付けない魅力的な畑だと思ったのでしょう まさに常識を知らないクソBBAですよね


で不動産屋って昔からの会社だと超ガラの悪い会社ありますよね ・・・・・・省略しますが色々あって 警察沙汰です

地域住民の反発がシャレにならなかったそうで

警察はついでに 当時特別活動の時の(1か所に会衆で集まる→以後それぞれ別の場所に移動) 奉仕の集合場所として集まっていた公園についても苦情が殺到していることを指摘して 以後 集合禁止になりました

奉仕監督は演壇からではなくある日の集会終了後 突然マイクで簡単な説明をして事件は収束しました まさにクソGGですよね


先ほど現役に確認しましたが 情報の流出先のご主人も解雇にならなかったとはいえ自主退社なさったそうです 自業自得ですよね

本人が悪いとはいえ 無事退社されたとのことでしたので書き込みいたしました


巡回監督にはバレてないと思われ 問題の奉仕監督も長老続けてるそうです 本人にとっては生きがいなんでしょうね

多分カレブさんのデータとは違いますが 地元であった実話です

各地で似たようなことあるんじゃないでしょうか

#16 2015年12月06日 13:35:52

さやか666
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

改めて確認すると 習志野のほうの流出でしたね

4Fさんの発言 センスありすぎて ご飯むせそうになりました

これ 区域係の方パソコンで打ち込んでいて 空しい気持ちにならなかったのかな?

交番の反応もリアルですね 当たり前田のクラッカーです

また 思い出したのが幼い時の記憶です

私の母親 高速道路のETCをわざと使わずに

有人の料金所でどさくさにまぎれて 数か月経ってしまった雑誌を通行券と料金と一緒に手渡すのが 好きで マジ勘弁してほしかったのですが   なんであんなことしてたのか 当時流行したのですか?

一度 窓口の人 「よく貰いますけど困ります」って  雑誌を突き返されたときに 母親が車を発進させたものだから

雑誌が宙を舞って その辺に散乱してましたね・・・・・逆走禁止ですからなすすべなしです
   
後続車もいましたし 危ないよなー


もしあれで大切なお母さんが 逮捕されてても 私 涙流しませんよ   


迷惑だったろうな  地域社会の役に立つこと ほとんどしないもんな

ろくでもない親の背を見て 私という人間が形成されたかと思うと全然笑えないんですけれどね

#17 2015年12月06日 13:38:04

さやか666
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

また脱線してしまいました 

ごめんなさい お続け下さい

#18 2015年12月06日 14:48:19

u-chan
メンバー

Re: 伝道者カードについて

すいません。
私は、伝道者カードを見たことありません。一応関係者だけど、しょせん部外者なもので。

住所と名前が記載されているならば、個人情報ですね。

宗教団体の例外規定はどういう扱いになるのでしょうね。

報道機関である新聞社が、配達先のリストを守らなくても良い訳ではないし、新聞配達員の情報を守らなくても許される訳ではないと思うのですが。
大学も教授、研究者、学生等の個人情報を管理し、また求めに応じて削除しなければならないと思います。

>宗教団体宗教活動(これに付随する活動を含む)の用に供する目的。
これには、宗教布教(勧誘)活動員の個人情報は含まれないのではないでしょうか?

専門家の見識をお伺いしたいですね。

オフライン

#19 2015年12月06日 15:46:31

Baldness
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

報道機関である新聞社が、配達先のリストを守らなくても良い訳ではないし、新聞配達員の情報を守らなくても許される訳ではないと思うのですが。

「報道の用に供する目的」とありますから、顧客や従業員のことではなく、取材で知りえた個人情報のことをさしているのだと思います

大学も教授、研究者、学生等の個人情報を管理し、また求めに応じて削除しなければならないと思います。

これも教授、学生の個人情報ではなく、学術研究で用いた個人情報を指しているのではないでしょうか。

#20 2015年12月06日 16:12:05

1,000時間奉仕者
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

専門家でもなんでもありませんが、体験的に知っています:完全に保護される個人情報なんて存在しない、と。

「プライバシー・ポリシー」が各所に謳ってありますが、あんなものが遵守されるとはどうしても覚えません。パソコンのソフトをDL ➡ インストールの際に「同意しますか、同意しませんか」を訊かれますが、圧倒的大多数がロクに中身を精査せずに「同意」で先へ進めている現状を見ると、複数の人間のあいだに存在するシークレットなどあり得ない。

すべての人は、氏名・家族・住所・電話番号・メールアドレス等々、誰かに渡した時点で「野に放たれた」と覚悟した方がいいですね。

エホバの証人の一伝道者が関わる一研究生の住所氏名、ご家族各々の霊的進歩度合い、研究の日時(つまりその時間は在宅、とか)の情報は事実上、ダダ漏れです。だからでしょうか近年、研究報告には研究生の住所・TEL番号等、リスキーな事項は書かなくてよいように書式が変更されたと記憶しています。漏らしてしまった本人には何の悪意もないでしょうが、去年のベネッセの外部契約社員の不心得者が塾生の家族情報を売った一件から考えると、一流企業であろうと「個人情報保護などムリ!」と自覚すべきです。

ゆ・え・に、伝道者カードに載っている “個人情報” の中でバラされて困るのはせいぜい現住所と野外奉仕報告ぐらいなもので、野外記録とて、これから何か「上」の資格を目指すつもりがないのであれば別にマズいことはありません。転居した先の書記に「あ、この人は活発な伝道者じゃなかったのね…」と思われるだけで、すでに「断絶」すら視野に入っているかたであればカエルの面にションベン、です(たとえに品がなくてごめんなさい)。

紙のカードがいずれかの会衆に残ってしまうことがよほどシャクにさわるのなら転居の際、書記に「私のカード、封をして私に直接ください、私が直接むこうの書記にお届けしますから」と頑強に言い張るしかありませんね。「個人情報」がナンチャラという話を持ち出しても理解できる書記がそうそういるとは思えないし、我々としてもどれが開示可能か不可能かを論破するのはたいへんですから。

でもこれとて、コピーやスキャナーが各戸に完備されている世の中では気休めにしかなりませんけどね。

なんか、ガッカリさせるようなことばかり羅列させちゃって申し訳ありません。

#21 2015年12月06日 22:43:52

野の花
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

1,000時間奉仕者 さんの発言:

転居の際、書記に「私のカード、封をして私に直接ください、私が直接むこうの書記にお届けしますから」と頑強に言い張るしかありませんね。


’70年代半ば(?)頃までは転居の際 書記から手渡しされて次の会衆に直接持って行ってたのです。
でもユーレイになってしまう伝道者が多くなって 会衆間どうしでやり取りするようになりました。

頑強に言い張れば あらぬ疑いをかけられます。

#22 2015年12月07日 13:38:30

1,000時間奉仕者
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

え、「ユーレイ」ってどんなふうになるんですか?

もしかして、それまで「やめたい、やめたい…」と思っていた伝道者が転居を機に “自然消滅” を思いついて……とか?

もしそうとう昔の話なら、それこそ「画期的」な身の引き方ですねー。

#23 2015年12月07日 16:02:15

けろけろ
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

もうすぐ卒業さん

私は8月に断絶した者です。
断絶届に「個人情報は破棄してください」と書きました。
どうなったかはわかりませんが、もし、何らかの不都合が生じれば
法的手段を取るつもりでいます。

受け取るという方法もあったのですが、
一度だけ会衆を移動する際、そこにいた長老が私ついて
「マイナスなことも伝道者カードに書きます」と言いまして、
その時に不覚にも泣いてしまったのですが
ほんまに書いてあったりしたら、殴りに行きたくなってしまう・・← 嘘ですけど
かもしれないのでやめておきました。

破棄してくれていると信じいています^^

もうすぐ卒業さんが、残すことが嫌なら
自分に渡してくださいと率直に言ってみたらいいと思います。

くれるかどうかは長老しだいかもしれませんが
まっすぐ向かってみるのも 踏ん切りがついていいかもしれません。

移動先にカードがわたると 長老が訪ねてきたり
成員が知って訪ねてくることもあるので゛
めんどくさいですよ。

私は、移動はできないので、訪ねてこられるのが嫌で
断絶しました。

無視されることがしんどい時もありますが
それ以上にすっきりしたので 良しです。

うまくいくといいですね。

#24 2015年12月07日 20:48:05

u-chan
メンバー

Re: 伝道者カードについて

個人情報保護法の適用除外規定について、
日本能率協会マネジメントセンターの
「個人情報保護士認定試験公式テキスト」改定4版(2014年4月発刊)を見てみました。

まずは、法律の本文

5章 雑則
(適用除外)
第50条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、通用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)
  報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者
  著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
  学術研究の用に供する目的
四 宗教団体
  宗教活動(これに付随する活動を合む。)の用に供する目的

五 政治団体
  政治活動(これに付随する活動を合む。)の用こ供する目的

2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを合む。)をいう。

3 第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

次は、その解説

適用除外

個人情報取扱事業者には、個人情報保護法第4章の「個人情報取扱事業者の義務」の規定が適用される。情報の取扱いについての規制が含まれ、それらが憲法で保障する表現の自由を侵害したり、不当な報道規制にあたる可能性があることに配慮して、次のように適用を除外される活動が規定されている(法50条1項・2項)。

・放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関による報道活動
・著述を業として行う者による著述活動
・大学など学術研究機関や団体による学術研究活動
・宗教団体による宗教活動とそれに付随する活動
・政治団体による政治活動とそれに付随する活動

また、報道機関には報道を業として行う出版社や個人、著述には著述を業とする出版社、学術研究は研究機関や団体に所属する個人も含まれる。
ここで注意することは、事業者や団体そのものが適用除外の対象とされるのではなく、それぞれの事業において指定された活動でのみ通用が除外されることである。
さらに、個人情報取扱事業者に該当しなくなるわけではないので、対象事業者の適用除外活動以外の活動における個人情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者としての義務規定が適用される。

また、適用除外されている場合でも、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置や個人情報の取扱いに関する苦情の処理のほか、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じ、その措置内容を公表するよう努力義務が規定されている(法50条3項)。

続いて、Q&A事例

「個人情報取扱事業者」について
Q:社員のデータベースしか持っていない場合は、個人情報取扱事業者とならないと考えてよいか。
A:社員の情報も個人情報に該当するので、社員が5,000人を超える場合は、個人情報取扱事業者となる。

補足:個人情報取扱事業者とは、5千件以上の個人情報を有する事業者(または個人)という規定があるため、たとえ社員であっても5千件以上を保持すれば個人情報取扱事業者としての義務が課せられるということです。50人ずつが100箇所の営業所に分かれて勤務していたって免除されるはずがありません。

以上を元に、ここから、だらだらと考察します。

会衆 と ものみの塔協会には何の法的関係もないことは、みなさんご存知ですね。
宗教法人:エホバの証人の○○会衆はたくさんある。
宗教法人:ものみの塔聖書冊子協会は一つ。
成員が5千人を超える会衆はないでしょうから、単独では個人情報取扱事業者にはなり得ません。
しかし、伝道者が会衆を移る時に、長老が伝道者カードを移すということはどういうことか。単独宗教法人の役員が、その法人の保持する個人情報を別の法人に渡すということです。実態として個人情報を複数宗教法人で管理運営しているということですね。つまり、エホバの証人の会衆は連合体として、個人情報取扱事業者であるということです。

また、宗教団体が個人情報取扱事業者としての義務が免除されるのは、宗教活動のみです。

では「宗教活動とは何か」ということになりますね。

比較のために新聞社の業務内容を考えます。(もちろん、新聞関連事業は多岐に渡りますがここでは、単純化します)
新聞社は、取材し、記事を書き、印刷し、配送・配達することで、その対価をもらいます。また、事業拡大のために勧誘という営業活動を行います。
保護法が適用除外として認める「報道活動」は、「取材し、記事を書く」までです。(拡大解釈しても、印刷、配送・配達までです)
新聞勧誘を報道活動に含むことはできませんよね。

では、宗教団体の業務内容はどうでしょう。
宗教団体は、信者に対して、書いたり、話したり、教えたり、慰めたりすることで、信者の信仰を深めます。また、お布施や寄付を活動の資金にします。この範囲は税制上の優遇(非課税扱い)を受けられます。つまり、宗教法人法が認める宗教活動にあたります。
しかし、新聞社と同様に勧誘活動は宗教活動には含まれないでしょう。
それは、雑誌を配布して寄付をもらう行為を「販売行為」とみなされた前例からもあきらかです。

ま、ものみの塔は、奉仕も大切な宗教活動だと言い張るでしょうが。

まとめると

  1. エホバの証人の会衆の連合体(以下会衆団体と略)は、個人情報取扱事業者である。

  2. 勧誘は宗教活動にはあたらないため、除外規定は適用されない。

  3. 断絶者が伝道者カードの返却を求めた場合、会衆団体は応じなければならない。

  4. 伝道者カードのコピー等で情報を残すことも許されない。

ってことで、堂々とカード返還と情報削除要求を行うことができます。

編集者 u-chan (2015年12月07日 23:45:59)

オフライン

#25 2015年12月07日 21:25:49

通りがかりですが
ゲストユーザー

Re: 伝道者カードについて

u-chanさん

おそらく、すぐに法律部門が動いて、最高裁で勝つまで頑張ると思いますよ
「日曜日の伝道の権利を勝ち取った」みたいになるはずです。

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