#176 2017年02月05日 13:45:45
#177 2017年02月05日 13:57:03
- 藪蛇虎尾
- ゲストユーザー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
外野からすみません
「土の器のかけら」様
現役の目からは、
兎に角、もう「HN見た瞬間」から貴方が
現役極右あるいは擁護派であることは判ります。
そして思考回路から話の展開の仕方、演出
食傷というにも辟易する程の
全てお手本の中のお手本のWT了見丸出しです。
特別に任命された奉仕者か有志の方かは存じませんが、
客観的にあなた自身がどう見えているか
あなたがどういう動機を持ってこの場に居るのか
判る者には即看破されているという事を
流石に無自覚では無いでしょうが、
岡目八目であること、「一応」お知りおき下さい。
#178 2017年02月05日 14:34:05
- 牛豚鶏
- ゲストユーザー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
解しておられないようですね。
現役のものではないですよ。
書き込む理由は誰かを安心させ、おびき寄せるためかもしれません。
または言葉遊びを繰り広げて、WTの評判を貶めることに躍起になっているだけかもしれません。
常連の皆さんならこの者が誰なのかすぐにわかったと思いますよ。
#179 2017年02月05日 15:36:44
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら さんの発言:先の#177では「全ての文書はその筆者の主観なので証拠にならないという結論が出ています」と「文書」と書きました。単純な書き間違いです。リッチさんに心から謝罪します。
では、あなたが参考した資料には、その「主観的に自由意志とは何か明確に定義してある文章」自体は存在するのですか?
その文章が正しいか正しくないかというよりも、その文章自体があるのか疑っている段階です。
あるのかないのか答えて下さい。
「資料」ではなく「文書」です。私の書き間違いです。「資料」ではなく「文書」に訂正します。リッチさん、すみませんでした。謝罪します。
ここまでにおいて疑問があれば、どうぞ書いてください。
「あるのかないのか答えて下さい」というリッチさんの疑問について、説明を省略して結論だけの答えですが、リッチさんには見ることができず、存在しません。
編集者 土の器のかけら (2017年02月05日 15:40:14)
オフライン
#180 2017年02月05日 17:20:22
#181 2017年02月05日 17:58:21
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
「民法総則」には、
「自由意志」という文字は印字されているのですか?
そして、その印字されているものは、他の人には確認する事はできますか?お答え下さい。
すみません、リッチさんが確認できるかどうかはわからないという前提ですが、それでもよいというのでしたら、他の多く人々は民法における「私的自治の原則」を確認することができています。
既にお答えしましたが、「私人の法律関係は原則として自由意志に基づいて行われる」というような記述がされています。
「私的自治の原則」は、心の中で思考するだけの「自由意思」ではなく、実行行為も行使する「自由意志」のことを意味します。民法総論ではなく、概論でも掲載されていますが、私的自治の原則は長文です。
リッチさんに確認することができなかったなら、本当にごめんなさい。
編集者 土の器のかけら (2017年02月05日 18:18:25)
オフライン
#182 2017年02月05日 18:09:36
#183 2017年02月05日 18:37:18
- リッチ
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
他の多く人々は民法における「私的自治の原則」を確認することができています。
既にお答えしましたが、「私人の法律関係は原則として自由意志に基づいて行われる」というような記述がされています。
国民生活センターの「契約をやめる(1)」が、私はわかりやすいと思います。
読みました。
まず、私的自治の原則≠自由意志です。
私的自治の原則を構成する要素に自由意志が使われているというだけで、自由意志とは何かについて定義されていません。
自由意志とは私的自治の原則であるという記述もありません。
小麦粉の定義についてなにかを訊いているのに、ケーキをだされて、これには小麦粉が使われていると言われているようなものです。ケーキ≠小麦粉というのと同じですね。
国民生活センターの「契約をやめる(1)」は、自由意志を用いると責任が生じる、という説明があるだけで、自由意志とは何かについては定義されていません。
オフライン
#184 2017年02月05日 19:27:27
- ムダア
- ゲストユーザー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら、yangmaskじみてきてるなw
#185 2017年02月05日 19:27:44
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら さんの発言:他の多く人々は民法における「私的自治の原則」を確認することができています。
既にお答えしましたが、「私人の法律関係は原則として自由意志に基づいて行われる」というような記述がされています。土の器のかけら さんの発言:国民生活センターの「契約をやめる(1)」が、私はわかりやすいと思います。
読みました。
まず、私的自治の原則≠自由意志です。
私的自治の原則を構成する要素に自由意志が使われているというだけで、自由意志とは何かについて定義されていません。
自由意志とは私的自治の原則であるという記述もありません。
小麦粉の定義についてなにかを訊いているのに、ケーキをだされて、これには小麦粉が使われていると言われているようなものです。ケーキ≠小麦粉というのと同じですね。国民生活センターの「契約をやめる(1)」は、自由意志を用いると責任が生じる、という説明があるだけで、自由意志とは何かについては定義されていません。
リッチさんは「『自由意志』という文字は印字されているのですか? そして、その印字されているものは、他の人には確認する事はできますか?」という疑問でした。リッチさんは「自由意志」と印字されている単語があるかどうかについての質問をされたのではありませんか。
また、リッチさんは「『定義についての文字』の印字があるかどうか」という質問を書いていますか。
国民生活センターの契約に関する文書には定義という基本的な説明はされていません。民法を理解した上で読まなければ正確な理解ができません。リッチさんに理解することができるかどうか別です。
さらに、私が「民法総論」と記述しても、リッチさんは「民法総則」と内容を独自に変えます。これでは答えようがありません。リッチさんの世界には存在しないと言われれば、そのとおりです。質問する場合は、前提を同一にしてください。
リッチさんは「自由意志とは私的自治の原則であるという記述もありません」ということですが、リッチさんが読んだ範囲においてはというだけです。これも既に説明しました。先に述べたとおり、「私人の法律関係は原則として自由意志に基づいて行われる」という文章はよく書かれています。そのままですよ。前提を同一にしてください。
繰り返しますが、「民法総論」を読むためには1年以上かかることを、既に、告知しています。1年以上かけても理解できるかどうかもわかりません。まず、基本の民法総論を読んで理解したという前提でお願いします。リッチさん、民法に関する疑問は民法総論を読んだ後にしてください。概論でも構いません。
しかし、リッチさんがないというのでしたら、私は構いません。私にはありました。それだけです。
「民法総則」には、
「自由意志」という文字は印字されているのですか?
そして、その印字されているものは、他の人には確認する事はできますか?
お答え下さい。
編集者 土の器のかけら (2017年02月05日 20:48:16)
オフライン
#186 2017年02月05日 19:51:12
#187 2017年02月05日 20:01:16
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら さんの発言:また、リッチさんは「『定義についての文字』の印字があるかどうか」という質問を書いていますか。
すみません、言葉がたりませんでした。
自由意志という印字に対して定義されている箇所、です。
ありますか?
リッチさんの質問には、定義そのものではなく用法ですが、「私人の法律関係は原則として自由意志に基づいて行われる」「私人が生活をしていくさいに他人との間で結ばれていく関係も私人の意志に基づいて自由にされる」という答えでは理解できませんか。
民法は法律ですから、適用される基本的なきまりを原則といいます。定義とは意味づけですから、民法において適用される基本的なきまりが、民法における意味づけとなりませんか。
例えば、経済活動において「私人が自由意志により処分することができる」という文言があります。この処分するとは、金員が関わる実行行為をすることです。法における「自由意志」が定義づけされていなければ商務紛争になりませんか。
または、リッチさんが「自由意志という印字に対して定義されている箇所」というのを厳密に要求するとすれば、民法総論、民法の基本などの書物に印字されています。法における基本的なきまり、基本的な意味づけがされています。
編集者 土の器のかけら (2017年02月06日 03:42:51)
オフライン
#188 2017年02月05日 22:11:43
#189 2017年02月05日 23:34:31
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら さんの発言:「私人の法律関係は原則として自由意志に基づいて行われる」
それは私的自治についてのものであり、自由意志の定義ではありません。
ですから、私ははっきりと「民法」「私的自治」という前提条件を提示して述べています。定義そのものではなく用法ですと前置きしました。
物理学の自由意志の定義、生理学での自由意志の定義、政治学での自由意志の定義、社会学での自由意志の定義をそれぞれ答えて下さい。
私は、あなたの使った「社会的な領域での自由意志」は法律的に語られている自由について語っているのだと判断しました。
「民法総則」には、
「自由意志」という文字は印字されているのですか?
そして、その印字されているものは、他の人には確認する事はできますか?お答え下さい。
民法総則でも民法総論でも書籍名はどちらでもよいのですが、リッチさんは「民法には」「民法に関する文書には」という前提条件を明記したのではないですか。
これは意地悪で言っているのではありませんが、リッチさんが書店に行って「民法で自由意志の説明がしてある本」という要求し、書店の人が該当する本を提示したら、リッチさんは「これは民法の本で違います」と言っているのと同じです。
編集者 土の器のかけら (2017年02月06日 04:19:23)
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#190 2017年02月06日 03:23:00
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
民法総論にて、自由意志という印字に対して定義されている箇所を引用してください。
リッチさん、繰り返しますが、「民法総論」を読むためには1年以上かかることを、既に、告知しています。1年以上かけても理解できるかどうかもわかりません。単語だけ引用すれば意味づけが理解できるというものではありません。
私の個人的な主観によればという前提ですが、有斐閣からわかりやすい基本解説が発行されています。民法総則は民法の仕組みですから、まず、総論を読んで理解してからでないと総則を読んでも難しいと思います。
しかし、リッチさんが民法総論、民法総則を読んだとしても、そこに説明されているのは、 民法という前提条件での自由意志 です。同じ繰り返しになりますよ。
そして、書物を読むという行為は、必ず、読み手の主観が入ります。書物を積み重ね、主観的確率を高めても証拠にならないということにです。どうですか。
編集者 土の器のかけら (2017年02月06日 04:22:50)
オフライン
#191 2017年02月06日 03:52:32
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
リッチさん自身が、その人の主観は証拠にならないと否定していますから、全ての書物はその筆者の主観なので証拠にならないという結論が既に出ています。
私および他の人々が信じているという、リッチさんとは相容れない事実が判明するだけですね。この結論も既に述べました。
どんなに書物を提示したとしても、リッチさんはもう結論を出しています。証拠を見い出すことはできません。
私の意見は、私個人の主観です。リッチさんが認知している内容は、リッチさん自身の認知です。リッチさんの世界です。相容れない各々の異なる主観が存在するということが全てです。
編集者 土の器のかけら (2017年02月06日 03:58:17)
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#192 2017年02月06日 05:40:19
- リッチ
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
あなたが、民法総論では、と書いたので私もそれに合わせて民法総論の方で聞き直しました。
「民法」「私的自治」という前提条件を提示して述べています。定義そのものではなく用法ですと前置きしました。
私が訊ねているのは、自由意志の用法ではなく、定義です。
あなたに訪ねても自由意志とは何かと、考察しているものをとずっと言っているのです。
自由意志の定義が書かれている所を引用してください。
民法という前提条件での自由意志 です。
それがまだ提示されていないではないですか。
長文になるから絶対引用しないと言い張るなら、
あなたが参考資料として出した「意志決定のメカニズム」にて、自由意志とは何かと定義している所を引用してください。
その定義が正しいか正しくないかはとりあえず置いておき、本当に定義する作業が行われているかどうかを確認したいのです。
オフライン
#193 2017年02月06日 05:53:42
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
それがまだ提示されていないではないですか。
長文になるから絶対引用しないと言い張るなら、
あなたが参考資料として出した「意志決定のメカニズム」にて、自由意志とは何かと定義している所を引用してください。その定義が正しいか正しくないかはとりあえず置いておき、本当に定義する作業が行われているかどうかを確認したいのです。
リッチさん、単語だけ引用すれば意味づけが理解できるというものではありません。
民法総論でも民法の基礎でも書籍名はなんでもよいのですが、有斐閣からわかりやすい基本解説が発行されています。但し、私の個人的な主観によればという前提ですが、読んでみてください。
「意志決定のメカニズム」とは脳神経科学の領域ですか。「意志決定とは何か」という筆者の私見ですよ。意味がないのではありませんか。また、突然、話題を飛ばされると戸惑います。
編集者 土の器のかけら (2017年02月06日 06:02:57)
オフライン
#194 2017年02月06日 06:25:30
- リッチ
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
「意志決定のメカニズム」とは脳神経科学の領域ですか。「意志決定とは何か」という筆者の私見ですよ。意味がないのではありませんか。
民法総論などは長くて引用ができないと言い張って全く定義している箇所を引用をしてくれないので、それならば、あなたが他に参考にしていたものでも良いからという事です。
定義されたものが正しいかどうかの問題ではなく、その前にまず、私見でも良いので、本当に「『自由意志』について定義する行為」が文章中にあるのか? という話です。
「意思決定」ではなく「自由意志」についてです。
オフライン
#195 2017年02月06日 07:08:03
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら さんの発言:「意志決定のメカニズム」とは脳神経科学の領域ですか。「意志決定とは何か」という筆者の私見ですよ。意味がないのではありませんか。
民法総論などは長くて引用ができないと言い張って全く定義している箇所を引用をしてくれないので、それならば、あなたが他に参考にしていたものでも良いからという事です。
定義されたものが正しいかどうかの問題ではなく、その前にまず、私見でも良いので、本当に「『自由意志』について定義する行為」が文章中にあるのか? という話です。
「意思決定」ではなく「自由意志」についてです。
自由意志という用語は脳神経科学の領域では用いられていません。「行動的意思決定」などという用語で、実行行為がある意思決定としての意志決定が可能かどうかという意味づけです。脳神経科学的に人間の能力があるかどうかということです。
リッチさん、脳神経科学は単語だけ引用すれば意味づけが理解できるというものではありません。長文だからだけではなく、学習の積み重ねが必要ということです。
物理学の自由意志の定義、生理学での自由意志の定義、政治学での自由意志の定義、社会学での自由意志の定義をそれぞれ答えて下さい。
リッチさん、この前提条件でよろしいですか。もし、それでは意味が違うというのでしたら、もう脳神経科学の領域ではリッチさんが求める答えがありません。
編集者 土の器のかけら (2017年02月06日 07:15:14)
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#196 2017年02月06日 07:36:34
#197 2017年02月06日 23:14:05
- リッチ
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
自由意志という用語は脳神経科学の領域では用いられていません。「行動的意思決定」などという用語で、実行行為がある意思決定としての意志決定が可能かどうかという意味づけです。脳神経科学的に人間の能力があるかどうかということです。
結局、あなたの出した参考資料には、「自由意志」についてその学問での定義が載っていないという事ではないですか。
リッチ さんの発言:
物理学の自由意志の定義、生理学での自由意志の定義、政治学での自由意志の定義、社会学での自由意志の定義をそれぞれ答えて下さい。リッチさん、この前提条件でよろしいですか。もし、それでは意味が違うというのでしたら、もう脳神経科学の領域ではリッチさんが求める答えがありません。
神経科学は生理学の一種ですよ。
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#198 2017年02月07日 00:20:38
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
土の器のかけら さんの発言:自由意志という用語は脳神経科学の領域では用いられていません。「行動的意思決定」などという用語で、実行行為がある意思決定としての意志決定が可能かどうかという意味づけです。脳神経科学的に人間の能力があるかどうかということです。
結局、あなたの出した参考資料には、「自由意志」についてその学問での定義が載っていないという事ではないですか。
リッチさん、医学書院の参考資料を読みましたか。私が読んだときは載っていましたよ。私だけではなく、多くの人々が同じテキストを読んで学んでいます。図書館で閲覧できるありふれた本ですよ。
脳神経科学においては、自由意志とは「行動的意思決定」などという専門用語で実行行為がある意思決定としての意志決定が可能かどうかという意味づけです。「行動的意思決定」は初級で学ぶ内容です。
リッチさんが載っていなかったと言っても、私が読んだときは載っていましたとしか言えますん。
リッチさんを疑うわけではありませんが、私が示した参考資料を本当に読みましたか。読んだ上で苦情を訴えているのですか。リッチさん、本当に真実を語っていますか
前にも同じことがありましたね。辞典の件です。同じことを繰り返されるとリッチさんの苦情自体の真偽が問われます。
編集者 土の器のかけら (2017年02月07日 00:35:41)
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#199 2017年02月07日 00:47:26
- 土の器のかけら
- メンバー
Re: 投稿者へのご意見箱~議論に無関係な意見はこちらへ~
物理学の自由意志の定義、生理学での自由意志の定義、政治学での自由意志の定義、社会学での自由意志の定義をそれぞれ答えて下さい。
脳神経科学の領域ではリッチさんが求める答えがありません。
神経科学は生理学の一種ですよ。
リッチさん、私は日本でという前提を告げていませんでしたが、一般的な日本社会を前提でお願いします。
神経科学は生理学の一種ではありません。日本だけではなく他の国々も神経科学は生理学の一種としていません。図書館でも生理学の一種として分類していません。
リッチさんとの討議は共通の前提がないため成立しません。リッチさんの世界観が独特のものだということは理解していますよ。
編集者 土の器のかけら (2017年02月07日 01:40:04)
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